通所リハビリテーション運営規程

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指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所 リハビリテーション事業所運営規程

(事業の目的)
第1条 医療法人協和病院が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。

(運営の方針)
第2条 本事業の運営の方針は、以下の通りとする。
1(1)指定通所リハビリテーションは、利用者が要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる
      ことの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
  (2)提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
 1 名称  協和病院 通所リハビリテーション
 2 所在地 福岡県小郡市祇園2丁目1番地10
 3 電話  0942-72-2121

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条
 1 管理者 1人
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵守
   させるために必要な指揮命令を行う。
 2 医師 1人以上
   診察又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、利用者の心身の状況、病歴及びその置かれている環境
   等を踏まえ、理学療法士その他の従業者と共同して、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための
   具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画
   (以下、「通所リハビリテーション計画」という。)を作成するとともに、適切なリハビリテーションが行えるよう
   利用者の健康状態等を把握する。
 3 看護師 1人以上(常勤1人以上)
   利用者の健康管理と医師等の指示のもと、第2号の通所リハビリテーション計画に従ったサービスを実施する。
   また、サービスの実施状況及びその評価を診察記録に記載する。
 4 理学療法士 1人以上(常勤1人以上)
   医師と連携して、前号の通所リハビリテーション計画を作成するとともに、利用者に対して理学療法、作業療法
   その他必要なリハビリテーションを行う。
 5 介護職員 1人以上(常勤1人以上)
   医師等の指示のもと、第2号の通所リハビリテーション計画に従ったサービスを実施する。また、サービスの実施
   状況及びその評価を診察記録に記載する。
 6 事務職員 1人以上
   必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事情が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
 1 営業日
   月曜日~金曜日。ただし、年末年始(12月31日から1月3日)及び祝日は除く。
 2 営業時間
   平日 午前9時30分から午前11時30分、午後13時30分から午後15時30分
 3 サービス提供時間(前号の時間から送迎に要する時間を除く時間)
   平日 午前10時から午前11時、午後14時から午後15時

(指定通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 本事業所の利用定員は、1日につき30名(1単位)とする。

(指定通所リハビリテーションの内容)
第7条 事業所が行う通所リハビリテーションの内容は次の通りとする。
 1 通所リハビリテーション計画の作成
 2 医学的管理下でのリハビリテーション
 3 送迎
 4 その他の介護の提供
 5 介護に関する相談援助

(指定通所リハビリテーションの利用料その他の費用)
第8条
 1 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、別表の通り厚生労働大臣が定める基準による
   ものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。但し、
   所得に応じその2割の額とする。
 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表の通り
   とする。
   (1)オムツ代
   (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用
 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して文書で説明した
   上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。なお、利用者又はその家族の
   希望に応じて押印を求めないことが可能であり、署名のみの場合も有効な文書として扱うものとする。
 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービス及び料金の内容・金額を
   記載した、領収書及びサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
 5 前項の規定は現物給付、法定代理受領とならない利用料の支払いを受けた場合にも適用する。なお、この
   場合、利用者又はその家族からの求めがあれば、要介護認定申請等必要な手続きについて説明・助言を行う
   こととする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域(送迎の実施地域)は、小郡市とその周辺地域を区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者が事業所の提供するサービスを利用するに当たっての留意事項は次の通りとする。
 1 利用者又はその家族は、利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所の従業者に
   連絡すること。
 2 事業所の設備・備品を利用する際には、事業所の従業者の指示に従うこと
 3 他のサービス利用者の迷惑となる行動等を慎むこと
 4 利用者は火気の取り扱いを禁止する

(非常災害対策)
第11条
 1 事業所及びその従業者は、地震、火災等の非常災害に際して、利用者の安全確保を最優先とした避難、
   誘導等の措置を取らなければならない。
 2 事業所の従業者は、消火設備、救急品、避難器具等の備え付け及びその使用方法、並びに非常災害時の
   避難場所、避難経路に熟知しておかなければならない。
 3 事業所の従業者は、非常災害等を発見又は発生の危険性を察知したときは、臨機の措置を取るとともに、
   所轄消防署に通報する等の適切な措置を講じ、その被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
 4 事業者は、消防法に規定される防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、消防計画及び
   風水害、地震等の災害に対処するための対応と業務継続のための計画を策定するとともに、非常災害時の
   関係機関への通報体制を整備する。また、従業者に対し、非常災害対策に関する研修を実施する。
 5 事業者は、非常災害に備えるため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。なお、訓練の実施に
   あたり、消防署、地域住民の参加が得られるように連携に努めるものとする。

(事故発生時の対応)
第12条
 1 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置
   を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援
   事業者等に報告を行わなければならない。
 2 事業所は、事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点より、事故発生防止のための委員会の
   開催、指針の整備、従業者への研修を実施する。
 3 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録し、その分析を通じた改善策を従業者に周知
   徹底するための担当者を設置する。

(衛生管理及び感染症対策)
第13条
 1 事業所は、利用施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上
   必要な措置を講じなければならない。
 2 事業所は、利用施設における感染症の発生及びまん延しないよう、必要な措置を講じなければならない。
 3 事業所は、感染症に対応するための業務継続に向けた計画を策定し、委員会の開催、指針の整備、従業者
   への研修と訓練を実施する。なお、訓練の実施にあたり、近隣の医療機関、介護事業所との連携に努める。

(居宅介護支援事業者との連携)
第14条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、他の主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、以下の場合には必要な情報を提供することとする。
 1 利用者がサービス計画の変更を希望し、それが適切と判断される場合
 2 次の理由により適切なサービス提供は困難と判断されるとき
   ①第6条に定める利用定員を超える場合
   ②第9条に定める通常の事業の実施地域外の利用者で送迎等に対応できない場合
   ③利用者が正当な理由がなく従業者の指示に従わないため、サービス提供ができない場合
   ④その他正当な理由により受け入れられないと判断した場合
 3 前項第2号③及び④の際に、利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがある
   とき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村(一部事務組合及び広域連合
   を含む。以下同じ。)に通知することとする。

(利益供与の禁止)
第15条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(秘密保持)
第16条
 1 事業所及びその従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては
   ならない。
 2 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(苦情処理)
第17条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。

(虐待防止に関する事項)
第18条
 1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、必要な措置を
   講じなければならない。
 2 事業所は、虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用を含む)の開催、指針の
   整備、従業者への研修を実施する。
 3 事業所は、指定通所リハビリテーションサービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現
   に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。

(ハラスメント対策)
第19条
 1 事業所は、適切な指定通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動
   又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の職業
   環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 2 事業所は、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(介護保険等関連情報)
第20条 事業所は、指定通所リハビリテーションサービスを提供するに当たり、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するものとする。また実施結果について公表する。

(その他運営に関する重要事項)
第21条
 1 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務
   体制を整備する。
 2 この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所
   に掲示、または閲覧可能な形でファイル等に据え置くものとする。
 3 第7条第1項第1号の通所リハビリテーション計画、サービス提供記録(診療記録を含む。以下、同じ。)
   については、それらを当該利用者に交付する。
 4 第7条第1項第1号の通所リハビリテーション計画、及びサービス提供記録、第12条第3項に規定する事故
   発生時の記録、第14条第2項に規定する市町村への通知、並びに第17条の苦情処理に関する記録について
   は、整備の上、完結してから5年間保存する。
 5 都道府県、及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県等」という。)からの物件提出
   の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な
   改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
 6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人協和病院と事業所の管理者との協議
   によって定めるものとする。
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